技能実習法のもと、日本の進んだ技術・技能や知識を、途上国の経済発展と産業振興の担い手となる青壮年の働き手に実務を通して移転するための仕組みです。技能実習生を受け入れることにより組合員企業様には社員のモラルの向上、勤労意欲の高揚、企業体質や作業システムの見直しなど、大きな成果が期待され、尚かつ国際貢献の一端を担うこととなり社会的評価の向上にもなりえます。
※技能実習法は、技能実習に関し、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設け、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設けること等により、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るものです。
平成29年11月1日施行
実習期間 |
技能実習1号ロ」・・・1年、「技能実習2号ロ」・・・2年、「技能実習3号ロ」・・・2年、 (最長5年) |
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実習内容 |
監理団体の指導のもと、実習実施者が作成した技能実習計画に従う |
技能実習生 |
派遣国の公的機関より推薦を受け、高卒以上の学歴を有し、 同じ業種に従事している健康な男女 |
受入れ人数枠 |
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※送出し機関(GOLDEN GATEWAY INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES, INC.)は、
定期的に来日して技能実習生のメンタルケア等で当組合をサポートしてくれる信頼のおける
機関です。
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