特定技能とは

2019年4月1日に改正入管法が施行され、新たな在留資格『特定技能』による外国人材の受入が開始されました。特定技能制度とは、人材を確保することが難しい状況にある産業上の分野で、一定の専門性と技能を持つ即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

在留資格「特定技能」とは

特定技能は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類の在留資格があります。「1号」と「2号」は主に下記のような違いがあります。

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。
入機関又は登録支援機関による支援の対象

在留期間
1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
技能水準
技能水準 (技能実習2号修了者は試験等免除)
日本語能力水準
技能水準 (生活や楽務に必要な日本語能力を等で確認  (技能実習2号修了者は試験等免除))
家族の帯同
基本的に認めない
特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。
入機関又は登録支援機関による支援の対象外

在留期間
3ヶ月・6ヶ月・1年ごとの更新
技能水準
試験等での確認は不要
日本語能力水準
試験等での確認は不要
家族の帯同
要件を満たせば可能 (配偶者・子)

特定技能で受け入れ可能な職種

  • 介 護
  • ビル
    クリーニング
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 航 空
  • 電気・
    電子情報関運産業
  • 建 設
  • 自動車整備
  • 宿 泊
  • 造船・舶用工業
  • 農 業
  • 飲食料品製造業
  • 漁 業
  • 外食業
  • など14職種