介護技能実習生とは

少子高齢化が進む中、日本の介護技術も世界中に評価され、平成29年11月1日に介護職種が追加となり、介護の技術を身につけるために日本で介護実習ができるようになりました。

介護技能実習生に関する要件

  • 18歳以上であること。
  • 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること。
  • 帰国後、修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
  • 企業単独型技能実習の場合にあっては、申請者の外国にある事業所又は申請者の密接な関係を有する外国の機関の事業所の常勤の職員 であり、かつ、当該事業所から転勤し、又は出向する者であること。
  • 団体監理型技能実習の場合にあっては、従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること又は技能実習に 従事することを必要とする特別な事情があること。
  • 団体監理型技能実習の場合にあっては、本国の公的機関から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること。
  • 同じ技能実習の段階に係る技能実習を過去に行ったことがないこと。

介護実習生の場合、上記の条件に加え下記の条件も満たす必要があります。

第1号技能実習(1年目)
日本語能力試験のN4に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者であること
第2号技能実習(2年目)
日本語能力試験のN3に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者であること

介護技能実習実施者・
実習内容に関する要件

Ⅰ 技能実習指導員

介護職種での技能実習指導員については、下記の要件を満たすことが必要です

  • 技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者(看護師等)であること。
  • 技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること。
  • 技能実習制度本体の要件には、技能実習指導員の配置人数について、技能実習生人数に応じた基準はありませんが、(各事業所に1名以上選任していることが必要)、介護職種の場合、技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を配置することが必要です。
    たとえば、技能実習生が10名在籍する事業所の場合には、技能実習指導員は2名以上配置する必要があります。
Ⅱ 事業所の体制

技能実習を行わせる事業所については、下記の条件を満たすことが必要です。

  • 技能実習を行わせる事業所が、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く)を行うものであること。
  • 技能実習を行わせる事業所が、開設後3年以上経過していること。
  • 技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況下での業務または緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合にあたっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること。

    訪問介護などの訪問系サービスについては、適切な指導体制を取ることが困難であること等の理由で、技能実習の対象になっていません。
    また、技能実習生が業務を行う際には、昼夜を問わず、技能実習生以外の介護職員を指導に必要な範囲で同時に配置し、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることが必要になります。
Ⅲ 技能実習生の人数枠

介護職種の人数枠は、事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員の総数に応じて設定されています。
介護等を主たる業務として行わない職員の場合には、仮に常勤であったとしても、人数枠算定の基礎には含めることはできませんので、注意してください。

対象施設

介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認める施設のうち、現行制度において存在するものについて、訪問介護等の訪問系サービスを対象外とした形で整理をしたもの

白:対象 黄緑色:一部対象 灰色:対象外又は現行制度において存在しない。
児童福祉法関係の施設・事業
知的障害児施設
自閉症児施設
知的障害児通園施設
盲児施設
ろうあ児施設
難聴幼児通園施設
肢体不自由児施設
肢体不自由児通園施設
肢体不自由児療護施設
重症心身障害児施設
重症心身障害児(者)通園事業
肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設の委託を受けた指定医療機関(国立高度専門医療研究センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するもの)
児童発達支援
放課後等デイサービス
障害児入所施設
児童発達支援センター
居宅訪問型児童発達支援
保育所等訪問支援
障害者総合支援法関係の施設・事業
短期入所
障害者支援施設
療養介護
生活介護
児童デイサービス
共同生活介護(ケアホーム)
共同生活援助(グループホーム)(外部サービス利用型を除く)
自立訓練
就労移行支援
就労継続支援
知的障害者援護施設(知的障害者更生施設・知的障害者授産施設・知的障害者通勤寮・知的障害者福祉工場
身体障害者更生援護施設(身体障害者更生施設・身体障害者療護施設・身体障害者授産施設・身体障害者福祉工場)
福祉ホーム
身体障害者自立支援
日中一時支援
生活サポート
経過的デイサービス事業
訪問入浴サービス
地域活動支援センター
精神障害者社会復帰施設(精神障害者生活訓練施設・精神障害者授産施設・精神障害者福祉工場)
在宅重度障害者通所援護事業(日本身体障害者団体連合会から助成を受けている期間に限る)
知的障害者通所援護事業 (全日本手をつなぐ育成会から助成を受けている期間に限る)
居宅介護
重度訪問介護
行動援護
同行援護
移動支援事業
老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業
第1号通所事業
老人デイサービスセンター
指定通所介護
指定地域密着型通所介護(指定療養通所介護を含む)
指定認知症対応型通所介護
指定介護予防認知症対応型通所介護
老人短期入所施設
指定短期入所生活介護
指定介護予防短期入所生活介護
養護老人ホーム※1
特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)
軽費老人ホーム※1
ケアハウス※1
有料老人ホーム※1
指定小規模多機能型居宅介護※2
指定介護予防小規模多機能型居宅介護※2
指定看護小規模多機能型居宅介護※2
指定訪問入浴介護
指定介護予防訪問入浴介護
指定認知症対応型共同生活介護
指定介護予防認知症対応型共同生活介護
介護老人保健施設
介護医療院
指定通所リハビリテーション
指定介護予防通所リハビリテーション
指定短期入所療養介護
指定介護予防短期入所療養介護
指定特定施設入居者生活介護
指定介護予防特定施設入居者生活介護
指定地域密着型特定施設入居者生活介護
サービス付き高齢者向け住宅※3
第1号訪問事業
指定訪問介護
指定介護予防訪問介護
指定夜間対応型訪問介護
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護
指定訪問看護
指定介護予防訪問看護
訪問看護事業
その他の社会福祉施設等
救護施設
更生施設
生活保護法関係の施設
地域福祉センター
隣保館デイサービス事業
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
ハンセン病療養所
原子爆弾被爆者養護ホーム
原子爆弾被爆者デイサービス事業
原子爆弾被爆者ショートステイ事業
労災特別介護施設
原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業
家政婦紹介所(個人の家庭において、介護等の業務を行なう場合に限る)
病院又は診療所
病院
診療所
  • 特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を除く。)、介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型地域密着型特定施設入居者生活介護を除く。)を行う施設を対象とする。
  • 訪問系サービスに従事することは除く。
  • 有料老人ホームに該当する場合は、有料老人ホームとして要件を満たす施設を対象とする。

技能実習生の人数枠

受け入れることができる技能実習生は、事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員(常勤介護職員)の総数に応じて設定(常勤介護職員の総数が上限)した数を超えることができません。

団体監理型の場合
事業所の
常勤介護職員の総数
一般の実習実施者 優良な実習実施者
1号 全体(1・2号) 1号 全体(1・2号)
1 1 1 1 1
2 1 2 2 2
3〜10 1 3 2 3〜10
11〜20 2 6 4 11〜20
21〜30 3 9 6 21〜30
31〜40 4 12 8 31〜40
41〜50 5 15 10 41〜50
51〜71 6 18 12 51〜71
72〜100 6 18 12 72
101〜119 10 30 20 101〜119
120〜200 10 30 20 120
201〜300 15 45 30 180
301〜 常勤介護職員の20分の1 常勤介護職員の20分の3 常勤介護職員の10分の1 常勤介護職員の5分の3

※1法務大臣及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実習を行わせる体制を有すると認める企業単独型技能実習も同様。